出頭とは?自首との違いや逮捕の可能性、要請を無視するリスクを解説
読者の最大の関心事といえるのが出頭後の逮捕の可能性です。「警察署に入った瞬間にそのまま留置場に入れられてしまうのではないか」という恐怖を抱く方は少なくありません。
結論から言えば、出頭したからといって100%逮捕されるわけではありません。刑事事件の手続きには、身柄を拘束する「身柄事件」と、日常生活を送りながら呼び出しに応じて捜査を受ける「在宅事件」の2種類が存在します。
逮捕(身柄拘束)を行うためには、罪を犯した相当な嫌疑に加えて、「逃亡の恐れ」または「罪証隠滅(証拠隠滅)の恐れ」という逮捕の必要性が必須条件となります。自らの意思で警察署に出頭し、定まった住居と定職があり、事実関係を素直に認めて証拠隠滅の危険がないと判断されれば、当日の取り調べ終了後にそのまま帰宅を許され、在宅事件として処理されるケースも多々あります。
一方で、重大犯罪である場合や、現場での被害が大きく共犯者がいる場合、あるいは否認を続けて口裏合わせの危険があると捜査官が判断した場合は、出頭直後に緊急逮捕や通常逮捕へ切り替わるリスクも現実として残ります。