新井浩文の事件と現在|判決の真相と出所後の最新動向を徹底解説
東京地方裁判所で行われた第一審において、新井側は無罪を主張しつつ、仮に罪が成立するとしても執行猶予付き判決を求めました。しかし、2019年12月2日の地裁判決では懲役5年の実刑判決(求刑・懲役5年)が言い渡されました。裁判長は「密室におけるマッサージ施術という業務中の無防備な被害者を狙った卑劣な犯行」「被害者の供述は極めて具体的で一貫しており、信用性が高い」と断じ、新井側の「同意があったとの誤信」を全面的に退けました。
その後、弁護側は量刑不当を理由に東京高等裁判所へ控訴。控訴審の審理過程で、新井側は被害女性に対して示談金(慰謝料)として300万円を支払うことで示談を成立させました。この示談成立を主因として、2026年11月17日の東京高裁判決では一審判決が破棄され、懲役4年の実刑判決へと減刑されました。高裁は「被害者との間で示談が成立したことは情状として考慮すべきだが、実刑を免れるほどの事由とはいえない」と指摘。新井側は最高裁判所への上告を取り下げ、懲役4年の実刑が確定しました。