女子高生コンクリート事件の全貌と犯人の現在|判決と少年法の課題
刑罰の執行を終えた元少年たちのその後の人生は、少年法が理念として掲げる「教育と更生」の困難さを浮き彫りにしました。
少年Bは1999年に出所したものの、わずか5年後の2004年、交際関係を巡るトラブルから知人男性を車内に監禁し、カッターナイフで切りつけて重傷を負わせる「監禁致傷事件」を起こして警視庁に再逮捕され、懲役7年の判決を受けました。
さらに主犯格Aも、20年の刑期を満了して社会に戻った後、2018年8月に埼玉県川口市で知人男性を車に押し込み、首を刃物で切りつけるなどの監禁・傷害容疑で埼玉県警に再逮捕されました。公判記録や報道によると、主犯格Aは事件当時の反省を深めるどころか、出所後も暴力団関係者との接触や粗暴行為を繰り返していた実態が法廷で明かされています。
民事面における救済も深刻な不条理を抱えたままです。1990年に被害者遺族が起こした損害賠償請求訴訟において、東京地裁は犯人らと保護者に対して総額約5,200万円の支払いを命じる判決を下しました。しかし、実際に遺族へ支払われたのは極めて僅かな金額にとどまり、大半の賠償金は不履行のまま放置されています。遺族側は精神的・身体的な極度の苦痛を抱え続け、母親は心身を病んで入退院を繰り返し、家庭崩壊へと追い込まれました。