みかじめ料の相場と裏名目|支払う側も処罰?撃退法と相談窓口
Q1:先代のオーナーから引き継いだ店で、昔からみかじめ料を払っていた場合はどうすればいいですか?
A1:事業承継を機に即座に支払いを停止する必要があります。過去の経緯があっても、現在の事業者が支払いを続ければ暴排条例違反に問われます。過去の支払いを理由に脅迫される恐れがあるため、支払いを止める前に警察や暴追センター、弁護士へ事前相談し、共同で「関係遮断通告」を行う形をとってください。
Q2:法外に高いおしぼり業者と契約してしまいましたが、クーリングオフや解約は可能ですか?
A2:事業者間取引のため特定商取引法のクーリングオフは適用されませんが、暴排条項や公序良俗違反(民法90条)、あるいは詐欺・強迫を理由とした契約解除が可能です。相手に直接解約を申し入れるとトラブルに発展する危険があるため、民暴に強い弁護士を代理人に立てて内容証明郵便を送付する手続きが安全です。
Q3:警察に相談したら、相手にバレて復讐されるのではないかと不安です。
A3:警察や暴追センターでは相談者の安全確保を最優先としています。店舗周辺の重点パトロールや防犯カメラの設置支援、緊急通報装置の貸与などの保護対策が講じられます。また、警察署長名での警告発出など、報復行動を抑止するための強力な法的措置が用意されています。