障害年金は65歳で打ち切り?損しない併給の罠と手取り最大化の手続き
65歳到達に伴う年金手続きは、送られてくる書類の記入項目が多く、専門用語が並ぶため心理的な負担が大きい作業です。手戻りなく確実に手続きを完了させるためのフローを具体的に整理しました。
手続きの起点は、65歳を迎える誕生日の約3カ月前に日本年金機構から送付される「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」および「年金受給選択申出書」の到着です。提出期限は「誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)」とされています。
「年金受給選択申出書」を記入する際は、以下のステップを順に進めます。
- 基本情報の記載:申出書の最上段に、氏名、基礎年金番号、生年月日、住所を正確に記入します。
- 受給する年金の選択欄(A欄・B欄):ここが最大の核心部です。1階部分(基礎年金)で「障害基礎年金」のチェックボックスに印を付け、2階部分(厚生年金)で「老齢厚生年金」のチェックボックスを選択します(※パターン③を選択する場合)。
- 受給を停止する年金の確認:選択から外れた年金(老齢基礎年金、障害厚生年金など)は自動的に「支給停止」の扱いとなります。権利自体を永久放棄(受給権の放棄)するわけではないため、将来いつでも選択を変更し直すことが可能です。
提出時に必要となる添付書類のチェックリストは以下の通りです。手元に揃っているか確認してください。
- 年金受給選択申出書(年金事務所備え付け、または郵送された所定様式)
- 年金請求書(老齢給付の裁定請求を同時に行うために必要)
- 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書のコピー
- 戸籍謄本(記載事項証明書):配偶者加給年金や加算対象者がいる場合、受給権発生日(65歳の誕生日前日)以降に交付された原本が必要
- 世帯全員の住民票の写し:続柄が記載されており、マイナンバー記載のないもの
- 受給者本人の預金通帳またはキャッシュカードのコピー:受取先口座を変更する場合のみ
なお、注意すべき例外が「65歳以降の障害年金更新と診断書」の扱いです。障害年金が「永久認定」となっている方は、65歳以降も診断書を再提出する必要はありません。しかし、「有期認定」とされている方の場合は、老齢厚生年金と併給している状態であっても、指定された更新年(1年〜5年ごと)の誕生月末日までに「障害状態確認届(診断書)」の提出義務が継続します。この診断書提出を怠ったり、症状の改善によって等級落ち・支給停止と判定された場合、1階部分の障害基礎年金は受給できなくなり、自動的に全額老齢年金の枠組みへと押し戻される点には厳重な注意を払わなければなりません。