B型事業所の工賃と実態を徹底検証!A型との違いや2026年の選び方

話題沸騰中の B型事業所の工賃と実態を徹底検証!A型との違いや2026年の選び方について、詳しいまとめを分かりやすく掲載しています。

就労系障害福祉サービスを検討する際、真っ先に直面するのが「B型とA型で何が違うのか」という疑問です。最大の違いは、事業所と利用者との間に雇用契約が存在するかどうかにあります。

A型事業所は原則として雇用契約を結び、各都道府県の最低賃金以上の給与(月額8万〜12万円前後)が支払われます。その一方で、定められた労働時間(一般的に1日4〜6時間、週20時間以上)を継続して勤務する規律が求められます。これに対し、就労継続支援B型事業所は雇用契約を結びません。支払われる対価は給与ではなく「工賃(報奨金)」という位置付けとなり、体調や通院スケジュールに合わせて週1日・短時間からの利用が可能です。

項目就労継続支援B型事業所就労継続支援A型事業所一般的な基準・相場雇用契約の有無なし(利用契約)あり(労働基準法適用)契約形態が権利保護の分岐点月額報酬(工賃/給与)平均16,000円〜23,000円程度
(時給換算で約220円〜300円)約80,000円〜120,000円
(地域別最低賃金を保障)B型は生産物売上から諸経費除き全額還元勤務時間・日数の柔軟性週1日・1日1時間から応相談
(体調に応じた柔軟な設定が可能)週4〜5日・1日4時間以上が基本
(欠勤時は診断書等が必要な場合も)体調の安定度によって選択が分かれる年齢制限上限なし(65歳以上も利用可能)原則18歳以上65歳未満高齢障害者の受け皿としてもB型が機能利用料(自己負担)9割以上が無料(前年所得による)9割以上が無料(前年所得による)生活保護・非課税世帯は自己負担0円

厚生労働省の公表資料および全国調査によると、全国のB型事業所における平均工賃は緩やかな上昇傾向にあるものの、月額にして2万円前後の水準にとどまっています。この数字だけを見ると「労働搾取ではないか」という印象を抱かれがちですが、B型事業所は労働の場であると同時に「生活リズムを整え、孤立を防ぐ福祉的支援の場」という二面性を持っています。

吉田 誠

吉田 誠

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。