B型事業所の工賃と実態を徹底検証!A型との違いや2026年の選び方
就労系障害福祉サービスを検討する際、真っ先に直面するのが「B型とA型で何が違うのか」という疑問です。最大の違いは、事業所と利用者との間に雇用契約が存在するかどうかにあります。
A型事業所は原則として雇用契約を結び、各都道府県の最低賃金以上の給与(月額8万〜12万円前後)が支払われます。その一方で、定められた労働時間(一般的に1日4〜6時間、週20時間以上)を継続して勤務する規律が求められます。これに対し、就労継続支援B型事業所は雇用契約を結びません。支払われる対価は給与ではなく「工賃(報奨金)」という位置付けとなり、体調や通院スケジュールに合わせて週1日・短時間からの利用が可能です。
厚生労働省の公表資料および全国調査によると、全国のB型事業所における平均工賃は緩やかな上昇傾向にあるものの、月額にして2万円前後の水準にとどまっています。この数字だけを見ると「労働搾取ではないか」という印象を抱かれがちですが、B型事業所は労働の場であると同時に「生活リズムを整え、孤立を防ぐ福祉的支援の場」という二面性を持っています。