未成年飲酒の法律と罰則まとめ|18歳成人でも20歳未満禁止の真相

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20歳未満の飲酒現場が発覚した際、法律が適用される対象は「飲んだ本人」だけにとどまりません。親権者、酒類を提供・販売した店舗、さらには同席していた友人関係に至るまで、多角的な責任関係が発生します。

対象者・関係者適用される法律・条文科される罰則・行政処分実務上の影響とリスク飲酒した本人(20歳未満)20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律 第1条第1項・第2項刑事罰なし(警察官による酒類没収・廃棄・補導)前科はつかないが、学校処分や推薦取消、素行不良としての記録リスク。親権者・監督代行者同法 第3条第1項(制止義務違反)科料(1,000円以上10,000円未満)飲酒を知りながら止めなかった場合に成立。形式的であっても前科に該当。飲食店・酒類販売店同法 第3条第2項、風営法、酒税法50万円以下の罰金、営業停止、酒類販売免許取消年齢確認義務違反による店舗営業継続の危機、社会的信用の失墜。成人の同席者(友人・先輩等)刑法(強要罪、傷害罪、保護責任者遺棄罪など)懲役刑・罰金刑、多額の民事損害賠償責任飲酒の強要や泥酔者の放置により死亡事故に至った場合、重罪に問われる。

法律上、飲酒した本人に対する直接的な懲役や罰金といった刑事罰は定められていません。これは、本人を処罰することよりも、健全な育成を促し環境を整えることを主眼としているためです。

一方で、重大な責任を負うのが酒類を提供した店舗と親権者です。飲食店が20歳未満であることを知りながら(または過失により年齢確認を怠って)酒類を提供した場合、50万円以下の罰金が科されるだけでなく、風俗営業法や酒税法に基づく行政処分により、最長で数カ月の営業停止処分や酒類販売業免許の取り消しに追い込まれる事例が実在します。

吉田 誠

吉田 誠

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

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