有限会社はなぜ消えない?株式会社との決定的な違いと存続の裏事情
かつて日本の法人は、大規模なビジネスを想定した「株式会社」と、中小企業や家族経営を想定した「有限会社」の2つが主流でした。しかし、2006年5月施行の新会社法改正によって会社類型が再編され、有限会社法は廃止。有限会社の新規設立は完全にストップしました。
法改正の主目的は、起業のハードルを下げて経済を活性化させることにありました。従来の株式会社設立には「資本金1,000万円以上・取締役3名以上・監査役1名以上」という厳格な基準が課されていましたが、法改正により最低資本金制度が撤廃され、資本金1円・取締役1名から株式会社が作れるようになったのです。この規制緩和に伴い、小規模企業向けの別枠制度だった有限会社は役割を終えたとみなされました。
では、当時すでに存在していた有限会社はどうなったのか。国は既存の権利を保護するため、特別な経過措置を設けました。改正前に設立されていた有限会社は、法律上「特例有限会社」という位置づけになり、社名に「有限会社」を掲げたまま従来通りのルールで事業を継続できる道が残されたのです。