三親等とはどこまで?数え方や忌引休暇・結婚の境界線を徹底解説
「配偶者の親戚は自分にとって何親等にあたるのか」という疑問は、実務上極めて頻出するトピックです。結論から述べると、「本人の血族の配偶者」も「配偶者の血族」も、同格の親等としてカウントされるのが法的な基準です。
婚姻関係を結ぶと、相手の血縁者は自分にとって「姻族(いんぞく)」となります。親等を数えるにあたっては配偶者を「起点(0親等)」とみなすため、以下のような関係が成り立ちます。
- 配偶者の叔父・叔母:配偶者の三親等血族 = あなたにとって「三親等の姻族」
- 配偶者の甥・姪:配偶者の三親等血族 = あなたにとって「三親等の姻族」
- 自分の叔父・叔母の配偶者(義理の叔父叔母):あなたの三親等の配偶者 = 「三親等の姻族」
ここで多くの人が見落としがちな法律上の落とし穴が、「配偶者の親族の配偶者」は親族ではないという原則です。たとえば「配偶者の兄弟の配偶者(義兄弟・義姉妹の夫や妻)」は、日常会話では親戚と呼ばれますが、法律上は血族でも姻族でもない完全な他人となります。慶弔の通知を受け取った際、形式的な法的枠組みと感情的な血縁意識を取り違えない冷静さが求められます。