理容室と美容室の決定的な違い!顔剃りや法律の差から選ぶ最新基準
理容室と美容室を分ける最大の根拠は、厚生労働省が所管する「理容師法」と「美容師法」という別々の法律にあります。それぞれの条文には、業務の目的が次のように明確に定義されています。
理容師法第1条の2において、理容とは「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること」と規定されています。一方、美容師法第2条における美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定められています。
つまり、理容は身だしなみとして清潔に「整える」ことが根底にあり、美容は装飾的に「美しく魅せる」ことに重きが置かれています。取得する国家資格も「理容師免許」と「美容師免許」で完全に分かれており、専門学校で学ぶカリキュラムや実技試験の内容も刈り込み技術とワインディング(パーマ巻き)などで大きく異なります。