18歳で無期懲役の女の現在|船橋少女殺害の真相と栃木刑務所の獄中生活
裁判において最大の焦点となったのは、犯行当時18歳という年齢と、少年法の理念に基づく保護処分の適否でした。日本の刑法および少年法では、犯行時に18歳未満であれば死刑を無期懲役に緩和する規定(少年法第51条)が存在しますが、18歳以上の少年に対しては死刑や無期懲役の科刑が法律上認められています。
千葉地裁の裁判員裁判において、弁護側は「成育歴の問題や従属的な立場」を主張し、有期懲役への減刑を強く求めました。しかし、2016年9月に下された一審判決は検察側の求刑通り無期懲役でした。判決理由の中で裁判長は以下の点を厳しく指摘しています。
- 主導的な犯行関与:被害者の呼び出しを主導し、暴行の指示を出すなど、一連の凶行における意思決定に決定的な役割を果たしていた点。
- 手口の残虐性と冷酷さ:生き埋めという極めて残酷な手段を用い、苦痛に喘ぐ被害者の命乞いを冷淡に無視した行為の非人間性。
- 真摯な反省の欠如:公判中も自己保身や他者への責任転嫁が目立ち、矯正教育による改善可能性を考慮しても刑事責任を軽減する理由にはならない点。
東京高裁での控訴審でも原審の判断が全面的に支持され、2018年12月に最高裁への上告が取り下げられたことで、湯浅成美の無期懲役が正式に確定しました。同時期には、名古屋大学女子学生殺人事件(犯行当時19歳)などでも無期懲役が確定しており、重大な生命侵害事件においては、たとえ未成年であっても責任能力と犯行実態に見合った極めて重い刑罰が下される司法判断が定着することになりました。