既婚者クラブはやばい?潜入調査で判明したサクラと身バレの罠
「アプリでメッセージをやり取りしていただけ」「肉体関係はないから安全」という言説は、法廷においては通用しない場合がある。日本の法制度において、婚姻関係にある者が配偶者以外の異性と親密な関係を持つことは、民法第709条(不法行為による損害賠償)に抵触する重大なリスクを孕んでいる。
判例上、損害賠償の対象となる不貞行為の核心は肉体関係の存在だが、裁判官が判断を下す材料はそれだけにとどまらない。深夜に及ぶ頻繁な密会、愛情を囁き合う生々しいメッセージのログ、親密なツーショット写真などが積み重なれば、「婚姻関係を破綻に導いた共同不法行為」として数百万円規模の慰謝料請求が認められるケースが相次いでいる。
「既婚者向け」と銘打たれたサービスであっても、民法の規定から免責される特権などどこにも存在しない。プラットフォーム側がどれほど「友達作り」をアピールしようとも、現実の司法の場では単なる証拠の宝庫として扱われるのが現実だ。