2トントラックの大きさ徹底比較!標準ロングの違いと免許の境界線

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「2トントラックだから普通免許で乗れるだろう」という思い込みは、重大な無免許運転(免許条件違反)事故を引き起こす最大の原因となっています。警察庁の交通規制基準および道路交通法の変遷を紐解くと、免許を取得した時期によって運転できる範囲が三段階に分かれています。

鍵を握るのは「最大積載量」ではなく、「車両総重量(GVW:Gross Vehicle Weight)」です。トラック自体の車両重量に乗車定員分の重さと最大積載量を合算した数値が基準となります。

【運転免許の取得時期による運転可否の境界線】

  • 2007年(平成19年)6月1日以前に取得した普通免許(8t限定中型):
    車両総重量8.0t未満・最大積載量5.0t未満まで対応。すべての2トントラックおよび4トントラックの多くを無条件で運転可能です。
  • 2007年6月2日〜2017年3月11日に取得した普通免許(5t限定準中型):
    車両総重量5.0t未満・最大積載量3.0t未満まで対応。標準的なショートボディの2t平ボディは運転可能ですが、装備の重いアルミバンやパワーゲート付き、ワイドロング車は車両総重量が5.0tを超える場合があり、車検証の記載確認が必須です。
  • 2017年(平成29年)3月12日以降に取得した現行の普通免許:
    車両総重量3.5t未満・最大積載量2.0t未満。市販されているほぼすべての2トントラック(車両総重量が概ね4.5t〜6.0t)は運転できません。

2017年3月以降に普通免許を取得した方が2トントラックを運転する場合、新たに「準中型免許」を取得するか、自動車教習所で限定解除審査を受ける必要があります。レンタカー会社でも貸渡カウンターで免許証の記載条件を厳格にチェックされるため、事前の確認を怠ってはなりません。

渡辺 美咲

渡辺 美咲

ガジェット&アプライアンスライター

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