ベトナム身元確認書の申請手順と落とし穴|国内線搭乗の最新規定
インターネット上の古い情報や誤った噂を鵜呑みにすることで生じるリスクには、特に注意を払わなければなりません。
第一の誤解は、「旅行先の最寄り警察署ならベトナム国内どこでも即時発行してもらえる」という認識です。原則として身元確認書は、住民登録(常住地または一時滞在登録)がある管轄公安が身元確認を行って発行します。滞在歴のない旅先の公安窓口に駆け込んでも、住民データベースの照会に時間を要したり、申請を却下されたりする構造的ハードルが存在します。
第二の盲点は、身元確認書の有効期限は一律ではないという点です。一般的な行政確認書類が6か月有効とされる慣例があるのに対し、航空法上の身元確認書は「署名・捺印の日から起算して30日間」と厳密に規定されています。旅行日程が長期にわたる場合、往路は使えても復路搭乗時に期限切れとなる落とし穴が存在します。