留置所とは?拘置所・刑務所との違いから面会・生活実態まで解説
留置所(正式名称:留置施設)とは、主に警察に逮捕された被疑者(容疑者)の身柄を一時的に拘束・収容する施設です。全国の主要な警察署内に設置されており、警察庁および各都道府県警察が管理・運用を担当しています。
混同されやすい「拘置所」「刑務所」との違いは、管理組織、収容対象者の法的立場、そして収容目的にあります。
刑事司法の実務上、本来は起訴前の被疑者であっても法務省が管轄する拘置所に収容されるのが建前です。しかし、拘置所の収容能力や捜査の便宜上の理由から、刑事収容施設法に基づき警察署の留置所が拘置所の代わりとして使用されています。これが後述する「代用刑事施設」と呼ばれる仕組みです。