留置所とは?拘置所・刑務所との違いから面会・生活実態まで解説

留置所とは?拘置所・刑務所との違いから面会・生活実態まで解説の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

留置所(正式名称:留置施設)とは、主に警察に逮捕された被疑者(容疑者)の身柄を一時的に拘束・収容する施設です。全国の主要な警察署内に設置されており、警察庁および各都道府県警察が管理・運用を担当しています。

混同されやすい「拘置所」「刑務所」との違いは、管理組織、収容対象者の法的立場、そして収容目的にあります。

施設区分管轄・設置場所主な収容対象者施設の主目的留置所(留置施設)都道府県警察(各警察署内)逮捕〜起訴前の被疑者(原則)逃亡・証拠隠滅の防止、捜査のための身柄保全拘置所法務省・矯正局(独立施設)起訴後の被告人・死刑確定者裁判審理に向けた身柄確保(未決拘禁)刑務所法務省・矯正局(独立施設)有罪判決が確定した受刑者刑罰(懲役・禁錮)の執行、更生・改善指導

刑事司法の実務上、本来は起訴前の被疑者であっても法務省が管轄する拘置所に収容されるのが建前です。しかし、拘置所の収容能力や捜査の便宜上の理由から、刑事収容施設法に基づき警察署の留置所が拘置所の代わりとして使用されています。これが後述する「代用刑事施設」と呼ばれる仕組みです。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。