【2026年最新ルポ】親と縁を切るには?法的な壁と戸籍閲覧制限、絶対絶ち切る現実的自衛策
「親の死後、借金を背負わされないか」「自らが先に死亡した場合、自分名義の財産が嫌いな親に流れるのではないか」という懸念も根強い。存命中の親に対して「相続放棄」をさせる、あるいは自ら放棄する先回り手続きは法的に認められていない。
そこで活用されるのが、家庭裁判所に申し立てる「推定相続人の廃除」だ。虐待や著しい侮辱、著しい非行があった場合、親の相続権そのものを剥奪することができる。裁判所のハードルは高いものの、日記やLINEの暴言履歴、警察への相談実績を証拠化することで認められる例が増えている。
また、自身が死亡した際の防衛策として、遺言書を作成し「遺産はすべて特定の第三者や福祉団体に遺贈する」と指定しておくリスク管理も有効だ。親には「遺留分」という最低限の取り分を請求する権利が残るが、遺言の工夫と相続廃除の併用により、財産流出のリスクを大幅に低減させられる。