元乃木坂46・橋本奈々未さんの事例から考えるプライバシー侵害と「性的姿態撮影罪」の最前線【2026年最新検証】
かつて日本の法体系において、盗撮行為に対する直接的な中央法律は存在せず、各都道府県の迷惑防止条例によって処罰が行われていた。地域によって適用範囲や罰則の重さにばらつきがあり、広域に及ぶ悪質な撮影犯罪やインターネット上での流通に対して、十分な抑止力を発揮しきれていないとの指摘が根強く存在した。
転機となったのは2026年の「性的姿態撮影罪」(性犯罪処罰法の一部)の施行である。これにより、本人の同意を得ずに密かに性的部位や下着を撮影する行為、あるいは撮影した画像を所持・提供する行為が国レベルで罪として定義された。施行から数年が経過した2026年現在、警察庁の統計でも摘発件数は高水準で推移しており、法的な包囲網は確実に狭まっている。