懲戒免職処分とは?退職金全額不支給の真相と懲戒解雇との違いを完全解説
どのような違反行為に及ぶと、一発で免職となるのでしょうか。人事院が公表している「懲戒処分の指針」および各自治体の処分基準に基づき、公務員の懲戒免職基準と懲戒免職の主な理由事例を分類しました。
人事院の標準例において、免職処分の対象として明記されている主な非違行為は次の通りです。
第1に「公金横領・詐取および収賄」です。公金や公の財産を横領・詐取した職員は、金額の多寡にかかわらず原則として免職となります。職務権限を背景に賄賂を受け取る収賄行為も同様に最も厳罰に処されます。
第2に「飲酒運転による人身事故」です。酒酔い運転や酒気帯び運転で重大な交通事故を起こした場合、初犯であっても免職となる基準が全国の自治体で厳格化されています。
第3に、近年特に社会問題化している教職員のわいせつ行為と懲戒免職の厳罰化です。児童生徒性暴力等防止法の施行以降、文部科学省の指針に基づき、児童生徒に対するわいせつ行為を行った教職員に対しては、原則として「情状酌量の余地なく懲戒免職」とする運用が徹底されています。一度免職となると教員免許が失効し、官報への氏名掲載や再取得に対する極めて厳しい制限が課されます。