62歳年金手続きの必要書類は?特別支給の対象と届かない理由を徹底解説

62歳年金手続きの必要書類は?特別支給の対象と届かない理由を徹底解説の詳細について、分かりやすい解説を取りまとめてご紹介します。

年金相談の現場で窓口担当者が最も頻繁に遭遇するトラブルが、「同い年の知人が年金をもらい始めたのに、自分には年金機構から何の書類も届かない」という男性からの問い合わせです。まず前提として把握すべきは、国が段階的に実施してきた支給開始年齢引き上げスケジュールにおける、生年月日と性別の違いです。

かつて60歳から支給されていた厚生年金は段階的に65歳へと引き上げられており、その移行期間に支給されるのが特別支給の老齢厚生年金です。男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた人を最後に「60代前半の前倒し支給」は完全に終了しており、昭和38年4月2日以降に生まれた男性は一律で「65歳受給開始」となっています。つまり、2026年に62歳を迎える男性(昭和38年4月2日〜昭和39年4月1日生まれ、および昭和39年4月2日〜昭和40年4月1日生まれ)には、特別支給の枠組みは存在しません。

一方で、女性(民間企業に勤務していた第1号厚生年金被保険者)は男性よりも5年遅れでスケジュールが進行しています。現在62歳で特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給権が発生する62歳受給 対象生年月日は、昭和39年(1964年)4月2日〜昭和41年(1966年)4月1日生まれの女性です。公務員や私立学校教職員などの共済組合加入期間(2015年10月の被用者年金一元化以前の期間を含む)については男性と同じスケジュールが適用されるため、同じ女性でも職歴によって受給開始時期が異なる点に注意を払う必要があります。

区分・生年月日62歳時点の受給可否受給の種別・条件編集部の見解・留意点女性(会社員等)
昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生受給可能特別支給の老齢厚生年金
(厚生年金加入1年以上)本来の権利であり減額ペナルティなし。案内書類が届いたら速やかに手続きを進めるべき対象。男性(全般)
昭和38年4月2日以降生まれ原則不可(例外あり)本来支給は65歳から
※自ら繰上げ請求を行えば受給可62歳で受け取るには「繰上げ受給」の申請が必須。ただし生涯にわたる恒久減額が発生する。女性(共済組合期間のみ)
昭和38年4月2日以降生まれ原則不可(例外あり)本来支給は65歳から
(公務員等は男性と同じ基準)被用者年金一元化前の共済期間は引き上げが先行したため、民間会社員期間の有無を精査する必要がある。
中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。