後藤輝樹の歴代ポスター徹底解剖!過激デザインの意図と違法性の真相
「なぜあのようなポスターが選管に撤去されないのか」「公職選挙法違反で取り締まれないのか」という疑問は、選挙のたびに一般有権者から噴出します。
結論から述べると、現行の日本の法制度下では、選挙ポスターの内容を選挙管理委員会が事前に審査・規制することは原則としてできません。これは日本国憲法第21条が保障する「表現の自由」および「検閲の禁止」に基づく極めて厳格な縛りがあるためです。
公職選挙法第143条などで定められているのは、ポスターのサイズ(長さ42cm・幅30cm以内)や掲示枚数、掲示場所といった「形式的なルール」のみです。掲載する文言やビジュアルについては、他候補の当選を阻む虚偽事項の公表(公選法第235条)や、他人の名誉を著しく毀損する場合、あるいは刑法第175条の「わいせつ物」に明確に該当する場合を除き、選管が掲示を拒否したり勝手に撤去したりする権限は与えられていません。
後藤氏のポスターが「全裸に見える」ものであっても、局所が完全に隠されており法的な「わいせつ物」の構成要件を満たさないよう周到に計算されているのは、この法的な境界線を熟知している証拠といえます。
過去には政見放送における過激発言をNHKに一部カットされたことを巡り、後藤氏が国やNHKを相手取って裁判を起こした事例(最高裁でNHK側の編集が適法と確定)もありますが、ポスター表現に関しては、司法も「政治活動の自由」を極めて重く評価する傾向を維持しています。