ダブルワーク社会保険の落とし穴!二重加入の条件と手取り激減を防ぐ知恵

ダブルワーク社会保険の落とし穴!二重加入の条件と手取り激減を防ぐ知恵にまつわる最新トピックを分かりやすく発信ます。

ダブルワークにおける各種保険の扱いは、制度ごとに明確に異なります。特に健康保険・厚生年金、雇用保険、労災保険の3者は混同されやすいため、正確な整理が必要です。

保険の種別ダブルワーク時の加入ルール保険料の負担と計算方法現場の実務と注意点健康保険・厚生年金両方の条件を満たせば2箇所で二重加入2社の報酬を合算し、報酬比率で按分。会社と本人が労使折半で負担「二以上事業所勤務届」の提出が必須。会社側に副業が確実に判明する雇用保険主たる賃金を受ける1社のみで加入(二重加入不可)加入している1社から支払われる賃金のみに対して保険料率を乗じて算出65歳以上の特例(マルチジョブホルダー制度)を除き、原則1社のみで加入労災保険雇用形態・労働時間を問わず全事業所で適用全額会社負担(労働者の自己負担なし)休業補償給付などは全社の賃金額を合算して給付日額を算定

パートやアルバイトにおける社会保険料の折半計算は、具体的な数字で見るとより明瞭になります。

例えば、本業のA社で月収15万円、副業のB社で月収10万円を得ており、両社で社会保険の加入条件を満たしたとします。この場合、合算月収25万円に応じた標準報酬月額(26万円等級)をベースに全体の保険料が算出されます。仮に全体の健康保険・厚生年金保険料が約7万5,000円だとすると、本人負担分は約3万7,500円です。この金額が賃金比率(15万対10万=3対2)で按分され、A社から約2万2,500円、B社から約1万5,000円がそれぞれ天引きされます。

石川 優花

石川 優花

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。