東京の最低賃金2026最新!時給改定の真相と損しない給与ルール全貌

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「うちは試用期間だから時給50円引きね」「高校生は最低賃金より低くてもいいルールだから」——こうした説明を店長や雇用主から受け、疑問を感じた経験はないでしょうか。結論から言えば、これらは労働基準法および最低賃金法に照らし合わせて完全な違法行為にあたる可能性が極めて高いと言えます。

まず、高校生バイトの最低賃金(東京都)について特別な年齢別減額規定は存在しません。年齢や学歴、国籍に関係なく、1分でも東京都内の事業場で働いた以上は一律に東京都の地域別最低賃金が適用されます。

次に、試用期間における最低賃金の減額ルールですが、法律上、試用期間中であっても最低賃金を下回ることは原則として認められていません。例外的に減額が許可されるのは、都道府県労働局長の個別許可を事前に受けている極めて特殊なケース(精神または身体の障害により労働能力が著しく低い場合など)に厳格に限られており、一般的な飲食・小売・オフィスワークのアルバイト研修で許可が下りることはまずありません。「研修中」という名目で最低賃金割れの給与を支払う行為は法令違反です。

また、特定の産業(出版・印刷、鉄鋼、機械器具製造など)で働く場合には、地域別最低賃金よりも高い金額が設定されている業種別特定最低賃金(東京)が適用されるケースもあります。自分の職種が該当していないか、併せて確認しておくのが得策です。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。