保証人と連帯保証人の違いとは?実質同じ借金背負う法的リスクと防御策
Q1:連帯保証人と連帯債務者は何が違うのですか?
A1:連帯債務者は複数の人が「主債務者」として対等に全額の返済義務を負う形態であり、住宅ローンの共同借入などに使われます。一方、連帯保証人はあくまで他人の債務を保証する立場ですが、債権者からの請求に対して拒否できない点や、実質的に全額の支払い義務を負うという効力においては連帯債務者とほぼ同じリスクを伴います。
Q2:勝手に名前を使われて連帯保証人にされていた場合、支払う義務はありますか?
A2:本人に無断で勝手に署名・押印された無権代理契約(名義貸し強要や勝手な代筆)の場合、法的に支払う義務は一切ありません。ただし、債権者に対して「身に覚えがない」「勝手に書かれたものだ」と毅然と主張し、筆跡鑑定や無効確認の手続きを進める必要があります。慌てて少額でも支払ってしまうと契約を追認したとみなされる危険があるため注意が必要です。
Q3:一度引き受けてしまった連帯保証人を途中で辞める(解除する)ことはできますか?
A3:原則として、連帯保証人の都合だけで一方的に契約を解除することはできません。解除するためには債権者(貸主側)の同意が必要です。別の連帯保証人を立てる、不動産などの担保を差し入れる、あるいは保証会社への切り替えを打診するなど、債権者側が納得する代替え案を提示して交渉を行う必要があります。