二輪の自動車以外の自動車通行止めの意味とは?通れる車種と罰則を解説
Q1:原付(50cc)に乗っていますが、本当にこの標識の道路を通っても警察に捕まりませんか?
A1:捕まりません。原動機付自転車は道路交通法上の「自動車」ではないため、規制の対象外です。警察官の目の前を通行しても違反切符を切られることはありませんので安心してください。ただし、歩行者保護のための徐行や安全確認は必須です。
Q2:補助標識に「7-9」「土日・休日を除く」と書かれている場合はどうなりますか?
A2:本標識の下に時間帯や曜日を指定する補助標識がある場合、その指定された日時のみ規制が有効になります。例えば「7-9」とあれば朝の7時から9時までの間だけ四輪車が通行止めとなり、それ以外の時間帯は四輪車も自由に通行できます。
Q3:トラクターなどの小型特殊自動車に乗っているのですが、バイクと同じ感覚で通っても大丈夫ですか?
A3:通れません。小型特殊自動車は、名称に「特殊」と付き速度も遅いですが、道路交通法上は「自動車」に分類されます。二輪の自動車ではありませんので、四輪乗用車と同様に通行禁止違反の対象となります。
Q4:タクシーや配送トラックがこの標識の道路に入っていくのを見かけましたが、営業車なら通れるのですか?
A4:原則として営業車であっても通行できません。ただし、警察署長から「通行許可証」の発行を受けている配送車両や沿道住民の車両、あるいは「居住者用車両を除く」といった補助標識が併設されている場合は、例外的に通行が認められています。