鑑別所とは?少年院との違いや収容期間・生活実態と前科の真相を解明

鑑別所とは?少年院との違いや収容期間・生活実態と前科の真相を解明についての疑問解決ガイドをご紹介します。

外部と遮断される少年鑑別所において、少年と外界をつなぐ唯一の手段が「面会」と「手紙」です。しかし、罪証隠滅や非行グループとの接触を防ぐため、厳格な制限が敷かれています。

鑑別所の面会ルールは、一般の刑事施設よりも厳格に運用される傾向にあります。面会が認められる対象者は、原則として両親や兄弟姉妹などの親族、保護司、学校の担任教師、雇用主、そして弁護士(付添人)に限られます。友人や交際相手、暴走族などの知人による面会は、非行を助長する危険性や口裏合わせを防ぐため、原則として許可されません。

面会時間は平日の日中(通常9時〜16時前後)に指定され、1回の面会時間は15分〜20分程度です。面会室内には必ず職員が立ち会い、事件に関する不適切なやり取りがないか厳しく監視されます。なお、弁護士(付添人)による接見については、時間制限や職員の立ち会いはなく、休日でも面会が認められる特権があります。

一方、鑑別所の手紙や差し入れ制限についても事前の確認が必須です。

  • 手紙のやり取り:家族等との信書の発受は認められていますが、所内規程により全て職員による検閲が行われます。事件の証拠隠滅を唆す内容や、反省を妨げる記述がある場合は黒塗りや差し止め処分となります。
  • 差し入れ可能な物品:ノート、便箋、封筒、切手、鉛筆(所定の規格品)、眼鏡、一定の私服(スウェット等)や本などが許可されます。ただし、ひも付きの衣類、金属パーツの多い服、フード付きパーカーなどは自殺や自傷、事故防止の観点から拒否されます。
  • 差し入れ不可の物品:食べ物、飲み物、タバコ、電子機器、現金などは直接少年に渡すことは一切できません。現金は所内での日用品購入費用として領置(預かり金)手続きを行います。
中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。