同居でも生活保護は可能?世帯分離の条件と2026年最新審査の罠

同居でも生活保護は可能?世帯分離の条件と2026年最新審査の罠についての疑問解決ガイドを徹底解説します。

多くの生活困窮者が最初に突き当たるのが、生活保護法第10条に規定された生活保護世帯単位の原則です。日本の公的扶助制度は、原則として「同じ屋根の下で暮らし、生計を一にしている家族」を一括りの単位として最低生活費を計算します。そのため、親と同居生活保護受給を希望しても、同居親族全体の手取り収入や保有資産が合算され、基準額を超えていれば申請そのものが却下されます。

福祉行政のベテランケースワーカーは、取材に対して次のように現場の実態を語ります。「窓口で『部屋も財布も別だから、私だけ受給させてほしい』と主張されるケースが後を絶ちません。しかし、冷蔵庫や台所、浴室を共有している以上、生活実態として完全に生計が分離しているとみなすことは極めて困難です。形式的な主張だけでは審査の土台にすら乗りません」。

同居していながら別世帯として保護を受ける生活保護世帯分離条件は極めて厳格であり、単に「仲が悪い」「互いの収入に頼りたくない」といった主観的な感情論は一切通りません。国が定めた具体的な事由に合致し、かつ客観的な証拠を提示できる場合にのみ、例外的措置として扱われます。

山田 真由

山田 真由

自動車・モビリティライター

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