追い越しと追い抜きの違いとは?違反になる境界線と罰則を徹底解説

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日常会話では混同されがちな2つの言葉ですが、道路交通法における位置づけは明確に区別されています。交通違反や事故責任を判断する上で、その分岐点となるのが「進路変更(車線変更)を伴うかどうか」という1点です。

道路交通法第2条第1項第21号において、道路交通法上の追い越し定義は「車両が他の車両等に追いついた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」と規定されています。つまり、「後方から追いつく」「車線を変更して横を通過する」「元の車線または相手の前方へ戻る(出る)」という一連のプロセスが追い越しに該当します。

一方で、道路交通法の条文上に「追い抜き」という直接の法律用語は存在しません。一般に交通実務や警察の指導において、車線変更を伴わない追い越しとの違いとして、同一車線内やあらかじめ走行している隣接車線のまま、速度の差によって進行中の前車の側方を通過して前に出る行為を「追い抜き」と呼んで区別しています。

この定義を把握していないと、知らず知らずのうちに「追越し禁止場所」で車線を変えて前へ出てしまったり、違法な進路変更を重ねて取締りを受けたりするリスクが高まります。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

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