追い越しと追い抜きの決定的な違いとは?違反ルールと罰則を徹底解説

追い越しと追い抜きの決定的な違いとは?違反ルールと罰則を徹底解説について詳しく解説いたします。詳細な分析をご覧ください。

Q1:道路の真ん中に止まっているゴミ収集車や配達車を避けるのは「追い越し」ですか?
A1:停車している車両の側方を通過して前に進む行為は、道交法上「追い越し」ではなく「障害物の回避(通過)」とみなされます。中央線が黄色い実線であっても、前走車が完全に停車している場合に限り、安全を確認した上で黄色線をはみ出して通過することが法律上許容されています。ただし、動いている超低速車に対しては適用されません。

Q2:複数車線がある道路で、左側車線から右側車線の車より前へ出るのは違反ですか?
A2:自車線を維持したまま自然な流れで右側の車より前に出る行為は「追い抜き」にあたるため違反ではありません。しかし、右側の車を追い抜いた直後にその車の前へ車線変更して入り込むと、進路変更を伴う「左側追い越し違反」と判定されるリスクが極めて高くなります。

Q3:自転車を追い越す際も、黄色い実線をはみ出してはいけませんか?
A3:軽車両である自転車であっても、動いている車両を追い越すために黄色い実線をはみ出すことは原則として禁止されています。道路交通法上、はみ出さずに安全な側方間隔(約1.5m以上が目安)を保てない場合は、車線内に余裕ができるまで後方で減速追従するのが法的な正解となります。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。