適応障害の休職期間は平均何ヶ月?1〜3ヶ月で回復する人と長期化の差
心身の療養において、最も回復の足を引っ張る要因の一つが「お金の不安」です。多くの企業において、就業規則上の休職中の給料事情は「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき無給と定められています。有給休暇を使い果たした後は毎月の給与振込がゼロになるため、事前の公的保障制度の理解が精神的安定の生命線となります。
そこで生活を支える柱となるのが、健康保険から支給される「傷病手当金」です。傷病手当金は、業務外の病気やケガで就労不能になった被保険者とその家族の生活を保障するための制度であり、支給要件を満たせば標準報酬月額の日額の約3分の2(約67%)が非課税で支給されます。
確実に給付を受けるための傷病手当金の受給条件は、以下の4点です。
- 業務外の事由による病気やケガの療養であること:労災保険の対象となる業務上・通勤途上の事由でないこと(適応障害の原因がパワハラ等の場合は労災申請との兼ね合いを社労士等に確認)。
- 仕事に就くことができない状態(労務不能)であること:主治医が「業務に従事できない」と医学的に証明すること。
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと:療養のために仕事を休んだ日から連続した3日間の「待期期間」が完成していること(有給休暇や土日祝日もカウント可能)。
- 休職期間中に給与の支払いがないこと:給与が一部支払われている場合でも、傷病手当金の支給額より少なければ差額が支給されます。
支給期間は、支給開始日から通算して最長1年6ヶ月です。法改正により、途中で一時的に出勤して不支給になった期間があっても、通算して1年6ヶ月分まで受給可能となっています。なお、傷病手当金は非課税所得であるため所得税はかかりませんが、休職中も「健康保険料」「厚生年金保険料」および前年の所得に応じた「住民税」の納付義務は継続します。給与天引きができない期間は会社への振込等で支払う必要があるため、手当金の全額を生活費に充当できるわけではない点に留意してください。