国民年金切り替えで離職票がない?14日期限を乗り切る代用ワザと手順
Q1:退職後14日を過ぎてしまいましたが、今からでも役所に行けば国民年金に切り替えできますか?
A1:問題なく手続きできます。14日の期限を過ぎていても過料などの罰則が科されることは通常ありません。ただし、未納状態が長く続くと将来受け取る老齢基礎年金の受給額が減少するほか、万が一の病気や怪我で障害を負った際に障害基礎年金が受給できなくなる重大なリスクが生じます。気付いた時点ですぐに役所の年金窓口へ行き、手続きを行ってください。
Q2:会社に離職票を催促しても「まだ手続き中」と言われて届きません。どうすればいいですか?
A2:国民年金と国民健康保険の切り替えに必要な「健康保険資格喪失証明書」または「退職証明書」の発行を会社に優先して依頼してください。退職証明書は労働基準法第22条により、労働者が請求した場合に会社は遅滞なく交付する法的義務があります。それでも会社が対応しない場合は、管轄のハローワークに相談することで、行政から会社に対して離職票の早期交付を指導してもらうことが可能です。
Q3:年金手帳を紛失しており、基礎年金番号通知書も見当たりません。マイナンバーカードだけで手続きできますか?
A3:原則としてマイナンバーカードのみで手続き可能です。現在はマイナンバーと基礎年金番号がシステム上で紐付けられているため、役所の窓口でマイナンバーカードを提示すれば番号の照会が行えます。本人確認書類と退職日を証明できる書類(退職証明書や健康保険資格喪失証明書など)を揃えて窓口へ向かってください。