骨折の労災休業補償はいつまで?打ち切り理由と給付計算を徹底解説
長期の休業生活を送る中で最も注意すべき局面が、労災休業補償期間の打ち切り理由です。労働基準監督署(労基署)から突然届く支給停止通知に慌てないためにも、打ち切りのトリガーとなる基準を把握しておかなければなりません。 給付が打ち切られる最大の理由は、労災保険法上の「治癒」を迎えたと判断されることです。労災における治癒とは、一般的な「怪我をする前の完全な健康体に戻る」ことだけを指すのではありません。医学上認められた治療を行っても、これ以上の医療効果(改善)が期待できなくなった状態、すなわち「症状固定」に達した状態を指します。 骨折の場合、骨が癒合し、十分なリハビリを経ても関節の動く範囲が狭いまま固まってしまったり、患部に痛みが残ったりすることがあります。この段階で医師が「医学的見地からこれ以上の治療継続による劇的な改善は見込めない」と判断した場合、労災上は「治癒(症状固定)」とみなされ、療養補償給付や休業補償給付は終了します。 現場で頻繁に見られるトラブルとして、「会社の総務担当者や上司から『もう半年経ったから労災を打ち切ってくれ』と迫られた」というケースがあります。しかし、労災休業補償の打ち切りを決定する権限は会社側には一切ありません。打ち切りの判断は、あくまで主治医の診断書および意見書をもとに、所轄の労働基準監督署長が客観的証拠に基づいて決定します。会社独自の判断で打ち切りを通告されても、主治医が「まだ治療とリハビリによって改善の余地があり、労務不能である」と認めている限り、申請を継続する権利があります。