障害年金と生活保護の併給で手取りは増える?知られざる受給ルール
Q1:精神疾患(うつ病や双極性障害など)でも障害者加算はつきますか?
A1:つきます。精神障害であっても、障害年金1級または2級の受給権を取得すれば、身体障害と同様に障害者加算の対象となります。精神障害者保健福祉手帳のみを所持している場合は自治体により運用が異なる(手帳1級・2級でも医師の診断書等を別途要求される)ケースがあるため、年金証書を取得して提示するのが最も確実です。
Q2:障害年金3級を受給できた場合、生活保護の障害者加算はもらえますか?
A2:原則として障害者加算はつきません。現行の生活保護法における障害者加算は、障害基礎年金・厚生年金の「1級」および「2級」受給者を対象としています。3級の場合は年金支給額がそのまま全額「収入認定」されて保護費から引かれるため、手取りの増加には直結しません。ただし、生活保護受給自体に悪影響を及ぼすことはありません。
Q3:年金の更新で不支給や等級落ち(2級から3級)になったら生活保護はどうなりますか?
A3:年金が支給停止または減額された場合、福祉事務所での収入認定額がその分減額されます。結果として、生活保護費本体の支給額が元通りに増額(差額支給分が増える)されるため、世帯収入がいきなりゼロになるような事態は防がれます。ただし、障害者加算は消滅するため、加算分の手取りは減少することになります。
Q4:障害年金の申請を福祉事務所のケースワーカーに止められることはありますか?
A4:制度の基本原則(他法優先)に照らし合わせて、ケースワーカーが正当な理由なく年金申請を止めることはあり得ません。むしろ年金を受給させる方向で指導するのが通常です。もし「手続きが面倒だから」「保護費から引くだけで意味がないから」と窓口で消極的な対応をされた場合は、生活保護法第4条の優先原則を伝え、社会保険労務士や法テラスの弁護士、精神保健福祉士等の専門職に同行を依頼してください。