個人事業主の請求書で「消費税なし」はNg?損しない正しい書き方
インボイス制度(適格請求書等保存方式)が本格定着した現在、請求書実務の現場は一変した。適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者のみが「登録番号」と「正確な消費税額」を明記したインボイスを発行できる。一方で、登録を行っていない免税事業者は、従来の区分記載請求書などを発行することになる。
ここで重要なのは、国税庁の見解として「免税事業者が発行する請求書であっても、対価の額に消費税相当額を含めて算出・記載して差し支えない」という点だ。財務省の審議資料でも、免税事業者の事業継続性や益税批判を巡る議論の中で、仕入れや経費にかかる消費税負担を考慮した価格設定の正当性が繰り返し強調されている。