失業保険を確実に受け取る!認定申告書の書き方と不支給回避策
不支給判定が下される最大の要因は、求職活動実績の記載不備にある。雇用保険法が定める給付要件を満たすには、前回の認定日から今回の認定日前日までの期間内に、原則として2回以上(自己都合退職の給付制限期間中は回数指定あり)の具体的な活動が必要だ。
審査で跳ね返される典型的な失敗例は「求人検索機で企業を閲覧しただけ」「知人に仕事がないか口頭で尋ねた」といった、客観的な証拠が残らない自己申告である。これらは実績として認められない。逆に、認定がスムーズに通る記入例は極めて具体的だ。
たとえば「民間求人サイト『〇〇』を通じて株式会社△△の営業職に応募、書類選考結果待ち」あるいは「ハローワーク〇〇にて求人番号12345-67890の事業所について職業相談を実施、応募要件を確認」といった形で、日付、事業者名・機関名、活動内容、結果の推移を漏れなく記す。活動の「客観性」と「継続性」が書面から一目で伝わるかどうかが、認定日に担当者を納得させる決定打となる。