相次ぐ公用車事故の闇!税金による損害賠償と責任曖昧化の真実
公務員が公務中に他人に損害を与えた場合、国家賠償法第1条に基づき、国や自治体が賠償責任を負う。これが国家賠償法適用事案となるわけだが、ここに市民が知るべき大きな歪みが存在する。
加害職員個人が重大な過失を犯していない限り、賠償金は全額、住民の税金から支払われる。過失割合の認定や交渉を担当する側もまた行政組織であるため、身内に甘い査定が行われがちだ。求償権の行使、つまり個人への費用請求が実際になされるケースは極めて稀である。加害者が個人的にお金を支払うことなく、巨額の公金が被害者への示談金として消えていく仕組みが定着しているのだ。