性の不一致で離婚できる?慰謝料相場と調停・別居の現実的な進め方
法律上、一方が離婚を拒否している場合、裁判で離婚を成立させるには民法第770条に定められた法定離婚事由が必要となる。不貞行為や悪意の遺棄といった明確な規定と異なり、身体的な不調和そのものは条文上に直接明記されていない。
焦点となるのは、同条第1項第5号が規定する「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するか否かだ。過去の最高裁判所の判例や司法判断の積み重ねにおいて、単なる性交渉の頻度の少なさや嗜好の不一致だけで直ちに婚姻関係の破綻が認められるわけではない。正当な理由のない長期にわたる一方的な拒絶、あるいは性機能不全に対する治療の拒絶など、夫婦共同生活を回復させる努力を放棄したと評価される事情があって初めて、法的破綻とみなされる。
法的なハードルは決して低くない。密室で行われる営みである以上、相手が「そのような拒絶はしていない」「疲れていただけだ」と弁明すれば、裁判官は判断に苦慮することになる。裁判所が求めているのは、感情的な訴えではなく、婚姻関係が客観的かつ修復不可能なレベルで壊れているという冷厳な事実の証明である。