65歳以上の失業保険と年金は両立可能?退職日の違いと損しない受給術
「年金をもらっていると失業保険は全額ストップされるのではないか」という疑問を抱く方は少なくありません。この誤解の背景には、65歳未満に支給される雇用保険の基本手当と、特別支給の老齢厚生年金との関係に適用される老齢厚生年金併給調整が存在します。60歳から64歳までの間にハローワークで求職の申し込みを行うと、その間は国の年金給付がストップする仕組みが敷かれているためです。
しかし、法律上の節目である65歳到達後に退職した場合、受給する雇用保険の名称そのものが「基本手当」から「高年齢求職者給付金」へと切り替わります。この高年齢求職者給付金には年金との併給停止規定が一切存在しません。したがって、満額の老齢基礎年金および老齢厚生年金を受け取りながら、失業給付を一時金として手にする65歳以上失業保険併給が法的に完全に認められています。
取材に応じた元年金事務所相談窓口の担当者は、「年金との併給停止を過度に恐れるあまり、退職後ハローワークに行かずに放置してしまう65歳以上の方が後を絶ちません。65歳を境に制度の壁が全く異なる性質へ切り替わる事実を知っておく必要があります」と指摘しています。両制度の給付目的が異なるからこそ設計された合法的な仕組みであり、権利として正当に受け取ることが可能です。