路側帯とは?歩道・車道外側線との違いと白線の罠【2026年最新】
都市部や住宅街の現場取材において、最も違反が常態化しているのが自転車と二輪車の通行マナーです。法改正の経緯を含め、現場の取り締まり実態と法的責任を浮き彫りにします。
かつて自転車は道路の右側・左側を問わず路側帯を通行可能でしたが、道路交通法第17条の2の改正により、「道路の左側に設けられた路側帯」しか通行できないルールへと一本化されました。道路右側の路側帯を自転車で通行する行為は「路側帯逆走(通行区分違反)」に該当し、3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金という重い罰則が科されます。
現場を観察すると、「歩道感覚で右側の路側帯を走行し、対向してきた自転車や歩行者と接触寸前になる」といった危険な場面が日常的に見受けられます。警察庁関係者の説明資料によると、路側帯での自転車同士の正面衝突事故は重大な人身傷害事故に発展する確率が極めて高く、重点的な指導取締り対象となっています。
さらに、原動機付自転車(原付)や自動二輪車による路側帯のバイク走行も厳しく制限されています。渋滞時に車列の左側をすり抜ける目的で路側帯に進入して走行する行為は、道路交通法第17条第1項(通行区分違反)に該当し、違反点数2点に加え、原付で6,000円、二輪車で7,000円〜9,000円の反則金が課されます。路側帯は車両の追越しやすり抜けのための車線ではありません。