お妾さんと愛人の決定的な違いとは?現代の手当相場と知られざる真相
日本におけるお妾さんの歴史を振り返ると、明治初期に驚くべき法規定が存在していました。1870年(明治3年)に制定された刑法刑律「新律綱領」において、なんと「妾は妻と同等、二等親」と明記された事実があります。驚くべきことに、国家の法制上、お妾さんは男性の正妻と法的にほぼ同格の親族として扱われていた時期があったのです。
しかし、欧米列強と肩を並べる近代国家を目指した明治政府は、キリスト教的一夫一婦制の道徳観を導入する必要に迫られました。その結果、1898年(明治31年)に施行された旧民法(明治民法とお妾さんの歴史における大転換点)によって、妾を親族とする規定は完全に削除され、法律婚主義に基づく厳格な一夫一婦制へと舵が切られました。
法的な身分を剥奪された後も、社会の慣習としてのお妾さん文化は根強く残りました。大正から昭和にかけて、財界の重鎮や大物政治家が銀座の芸者や料亭の女性を妾宅に住まわせることは、むしろ「甲斐性(かいしょう)」の象徴として社会的に暗黙の了解を得ていた時代が長く続いたのです。