車のエンジンかけっぱなしは違法?罰則やガソリン代・危険性を徹底検証
「店の前の私有地だから道路交通法は関係ない」「2〜3分で買い物をして戻るから問題ない」と考えるドライバーが少なくありません。しかし、現場では深刻なトラブルと警察への通報が日常的に発生しています。
大手コンビニエンスストアの夜勤スタッフや店長への取材では、次のような切実な声が聞かれます。「深夜から早朝にかけて、大型車やマフラー音の大きい車がアイドリングを続けたまま店内に入ってくると、近隣住宅から『うるさくて眠れない』『排気ガスが部屋に入ってくる』と店舗側に激しいクレームが入ります。直接注意すると逆上される恐れがあるため、マニュアルに沿って警察へ110番通報せざるを得ないのが実情です」。
コンビニや商業施設の駐車場であっても、不特定多数の車両や歩行者が自由に出入りできる場所は、判例上「みなし道路」として道路交通法が適用されるケースが多々あります。また、道交法の適用外と判断されたとしても、施設管理者からの「管理権の侵害」として退去を求められたり、警察官の臨場による職務質問や指導を受けたりする事態に発展します。
特に危険視されているのが、夏場の「子どもやペットを車内に残したままのアイドリング放置」です。通行人から「熱中症の恐れがある放置車両がある」と通報され、警察官や消防隊が駆けつけて窓ガラスを割る救出劇に発展する事例も後を絶ちません。