中国史上最恐の「凌遅刑」とは?驚愕の処刑法と廃止の真相を徹底解説
数百年以上にわたり続いた凌遅刑が終焉を迎えたのは、1905年4月(光緒31年)のことです。当時、清朝は日清戦争や義和団の乱を経て衰亡の危機に瀕しており、不平等条約の改正(治外法権の撤廃)が国家の至上命題となっていました。
西洋列強から近代法治国家として認められるためには、国際社会から「野蛮極まりない」と糾弾されていた過酷な刑罰の撤廃が不可欠でした。
法学者の沈家本(しん・かほん)らの上奏を受け、光緒帝は大規模な刑法改革に着手。凌遅刑をはじめ、首を晒す「梟首(きょうしゅ)」や死体損壊を伴う「戮屍(りくし)」といった残虐な刑罰が一挙に廃止され、中国の死刑制度は絞首刑や斬首刑を中心とする近代的な体系へと移行しました。