70歳以上の障害年金は受給可能?新規申請の条件と老齢併給の裏側【2026】
Q1:70歳を過ぎてから脳梗塞で倒れました。今からでも障害年金は請求できますか?
A1:70歳以降に完全に初めて発症した病気・怪我の場合、事後重症請求の年齢制限(65歳未満)に抵触するため、原則として受給資格を得ることはできません。ただし、「実は高血圧や不整脈などで65歳になる前から同じ病歴の治療・指導を継続して受けていた」といった医学的因果関係がカルテ等で立証できる場合は、その過去の受診日が「初診日」として認められ、受給の道が開かれる可能性があります。
Q2:障害年金を受給すると、現在もらっている老齢年金は全額カットされますか?
A2:全額カットされることはありません。65歳以降は「障害基礎年金+老齢厚生年金」のように、基礎年金と厚生年金をそれぞれ組み合わせて受給することができます。額面が同等以上であれば、非課税メリットを享受できる組み合わせを選択することで、手取り受給額を大きく伸ばすことが可能です。
Q3:昔の病院がすでに廃院しておりカルテがありません。遡及請求は諦めるしかありませんか?
A3:廃院やカルテ廃棄であっても諦める必要はありません。当時の診察券、健康保険の給付記録、身体障害者手帳の申請控え、お薬手帳、さらには当時の病状や通院事実を知る友人・知人による「第三者証明」を複数提出することで、日本年金機構から初診日として公認された事例が数多く存在します。まずは年金記録の照会から着手してください。
Q4:70歳以上で障害年金をもらうと確定申告や税金はどうなりますか?
A4:障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は法律により非課税と規定されているため、確定申告で収入として申告する必要はありません。老齢年金の一部が障害年金に置き換わることで課税所得が減り、確定申告を行うことで所得税の還付を受けられるケースや、翌年度の住民税・介護保険料が劇的に安くなるケースが一般的です。