キラキラネームはどこまで許される?改正戸籍法の命名基準と禁止例
では、実際にどのような名付けが「NG」と判断されるのか。法務省のガイドラインに基づき、制限対象となる具体的な3つのパターンを整理する。
第一に、漢字の持つ意味と真反対の読み方を当てるケースだ。例えば、「高」という漢字を書きながら読みを「ひくし」としたり、「白」と書いて「くろ」と読ませるような命名は、社会的混乱を招くため認められない。
第二に、漢字と読みの間に全く関連性が見出せないケースである。「太郎」と書いて「マイケル」と読ませたり、「子」と書いて「シーザー」と読むような、漢字の意味や音訓から離れすぎた読み方は却下される対象となる。ネット上で話題となった「光宙」を「ピカチュウ」と読ませるような事例についても、社会通念上一般的な読みの範囲を超えているとみなされる可能性が高い。
第三に、差別的あるいは不快感を与える表現や、人名として著しく不適切と判断される場合だ。公序良俗に反する言葉や悪意のある命名は明確に除外される。ただし、「海」を「マリン」、「騎士」を「ナイト」と読ませるような、意味の連想が外国語経由で直感的に理解できるあて字については、一定の合理的理由があれば認められる余地を残している。