外国人の風俗利用と就労規制の盲点!現場で何が起きているのか

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外国人による就労を規制する法的根拠の中心にあるのが、出入国管理及び難民認定法(入管法)と、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の二重の網である。

風営法上の「性風俗関連特殊営業」に該当する業種では、外国人の就労に対して極めて厳しい規制が敷かれている。原則として、就労制限のない在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を保持していない限り、客への接客はもちろん、受付や送迎ドライバー、清掃といった裏方業務であっても働くことは認められない。留学や特定技能、技能実習といった在留資格での就労は、いかなる名目であれ不法就労に該当する。雇用した側も不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金という重い刑事罰が科される仕組みだ。

森 瞳

森 瞳

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

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