認知症で要介護3は在宅限界?家族が倒れる前に知るべき特養条件と費用
Q1:要介護3の認知症でも介護離職を防ぐ方法はありますか?
A1:育児・介護休業法に基づく「介護休業(通算93日まで取得可能、賃金の最大67%支給)」を取得し、その期間中に特養やグループホームの入所手続き、または週5〜6日のデイサービス・ショートステイを組み合わせた在宅ケアプランの確立を行いましょう。介護休業は「自分で介護するため」ではなく「仕事と両立できる介護体制を構築するため」に使うのが鉄則です。
Q2:特養の入所待ちの期間、在宅介護が持たない時はどうすればいいですか?
A2:介護老人保健施設(老健)の短期入所(3〜6ヶ月)や、有料老人ホームのショートステイ、小規模多機能型居宅介護の「通い・泊まり」サービスをリレー形式で活用してください。また、担当ケアマネジャーや地域包括支援センターに「在宅限界・緊急度マックス」である現状を詳細に伝え、特養の入所順位再評価(緊急入所申請)を依頼してください。
Q3:認知症の徘徊対策で、自治体から受けられる支援はありますか?
A3:多くの自治体で「見守りSOSネットワーク(事前登録で徘徊時に地域協力者へ一斉情報共有)」や「見守りGPS機器の初期費用・月額助成制度」「靴や衣類に貼るQRコード付き見守りシール(どこシル伝言板など)」の無償配布が行われています。まずは市区町村の高齢福祉窓口または地域包括支援センターへ相談してください。