酒気帯び運転の初犯罰金相場は?一発免取の基準と前科・逮捕の真実
ネット上の質問掲示板などで散見される「初犯なら始末書や罰金数万円で許された」という言説は、現在の道路交通法下では完全な虚偽、あるいは何十年も昔の遺物です。道路交通法第117条の2の2において、酒気帯び運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と明確に規定されています。
実際の交通事件処理において、人身事故を伴わない初犯の酒気帯び運転では、正式な公開裁判(公判請求)を回避し、書面審理で刑を確定させる「略式手続(略式起訴・略式命令)」が選択されるケースが大半です。しかし、略式だからといって処分が軽くなるわけではありません。検察庁が裁判所に請求し、簡易裁判所が下す略式命令の罰金相場は30万円から50万円の満額水準に集中しています。
検挙時の呼気中アルコール濃度が「0.15mg/L以上0.25mg/L未満」であれば30万〜40万円程度、「0.25mg/L以上」の高濃度帯であれば40万〜50万円(上限額)の科料が言い渡されるのが量刑のスタンダードです。さらに重要なのは、道路交通法違反による罰金刑は「行政上の反則金」とは根本的に異なり、刑法上の「刑事罰」である点です。罰金を全額納付して金銭的ペナルティを精算したとしても、生涯消えることのない「前科一犯」の記録が検察庁の犯歴事務規程に基づき、前科者名簿へ半永久的に刻まれます。