恩赦はいらない?三権分立の矛盾と被害者感情から迫る廃止論の真相

恩赦はいらない?三権分立の矛盾と被害者感情から迫る廃止論の真相とは一体何なのか? 専門的な分析を丁寧に紐解いて紹介します。

批判の的となる恩赦ですが、その仕組みは一律ではありません。恩赦法に基づき、適用形態は大きく「政令恩赦」と「個別恩赦」の2種類に分かれます。

政令恩赦とは、国家の慶弔に際して政令で一律の罪名や基準を定め、条件に合致する者全員に自動適用される形式です。個々の受刑者の反省状況や更生度合い、被害者の意向は一切精査されません。世論から「不公平」「ばらまき」と糾弾される恩赦の正体は、主にこの政令恩赦を指します。

対して個別恩赦は、中央更生保護審査会の厳格な審査を経て、個別の申請に基づき決定される仕組みです。これには一定の基準を定めて行う「基準恩赦」と、常時出願を受け付ける「随時恩赦」があります。

恩赦の種類としては、有罪判決の効力を失わせる「大赦」、有罪の言渡しそのものを無効にする「特赦」、刑を軽くする「減刑」、刑の執行を取り消す「刑の執行の免除」、そして資格を回復させる「復権」の5種類が存在します。現在日本の恩赦で大半を占めるのは、罰金刑納付から一定期間が経過した者の資格制限を解く復権です。

森 瞳

森 瞳

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

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