育休中の年末調整は出すべき?損しない書き方と配偶者控除の裏ワザ

育休中の年末調整は出すべき?損しない書き方と配偶者控除の裏ワザの疑問点について、分かりやすい解説を取りまとめてご紹介します。

結論から言えば、育児休業中であっても勤務先から書類の提出を求められた場合は、原則として必ず年末調整の書類を提出すべきです。労務管理クラウド大手の調査データや給与計算現場の実態報告によると、休職中の従業員から「今年は給与がほぼゼロだから出さなくていいはず」という自己判断による提出遅延が毎年多発しており、これが予期せぬ不利益を招く主因となっています。

なぜ休職中でも提出が不可欠なのか。最大の理由は、年の前半(1月〜産休入り前)に支払われた給与から天引きされた源泉徴収税の精算にあります。日本の給与システムでは、毎月の給与から「その年の年収が1年間同じペースで継続する」前提で所得税が概算天引きされています。年の途中で産休・育休に入って年間総支給額が大幅に減少し、あるいは途中からゼロになった場合、天引きされていた税金は明らかに「払いすぎ」の状態に陥ります。この払いすぎたお金を正当に取り戻す手続きこそが年末調整です。

もし育休中年末調整出さないとどうなるのか。会社側は従業員の所得控除を確定できないため、過不足の精算を行わないまま「未済」の状態で処理を進めざるを得ません。その結果、本来振り込まれるはずだった数万〜十数万円の還付金が年内に口座へ戻らなくなります。さらに重大なのが、翌年の春から夏にかけて市区町村から通知される住民税の決定通知や、認可保育園の選考・保育料算定に用いられる育休中源泉徴収票の発行が正常に行われなくなる点です。保育課に提出する課税証明書に控除が正しく反映されず、保育料の階層区分が実態よりも高く判定されてしまうという二次被害も報告されています。

山口 彩花

山口 彩花

写真家・フォトエディター

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。