富士山は何県?実は静岡でも山梨でもない!山頂「境界未定」の衝撃真相

富士山は何県?実は静岡でも山梨でもない!山頂「境界未定」の衝撃真相について知っておくべき 注意点を分かりやすく解説いたします。

山頂がどちらの県にも属さない理由の根本には、富士山が古くから「神仏が宿る霊山」として崇められてきた信仰の歴史と、土地所有権を巡る激しい法廷闘争が存在します。八合目以上の広大なエリア(約385万平方メートル)は、国が保有する公有地ではなく、静岡県富士宮市に本宮を置く「富士山本宮浅間大社(ふじさんほんぐうせんげんたいしゃ)」の境内地(私有地)です。

歴史を遡ると、慶長11年(1606年)、江戸幕府を開いた徳川家康が富士山頂を浅間大社に寄進し、山頂の支配権を認めた記録が残されています。江戸時代を通じて山頂は同神社の境内として管理されていましたが、明治維新によって事態は激変します。明治新政府は1871年(明治4年)の太政官布告により、寺社の領地を没収する「上知令(あげちれい)」を発令。富士山頂も国有地として強制的に編入されてしまいました。

戦後、宗教法人令および日本国憲法下の「政教分離」の原則に基づき、全国の寺社に旧境内地が無償返還される流れが生まれます。しかし、大蔵省(現・財務省)は「富士山頂は風光明媚な景勝地であり、宗教活動に直接使用されていない部分は国有地として留保すべきだ」と主張し、返還を拒否しました。

これに対し、浅間大社側は1957年(昭和32年)、国を相手取り土地所有権確認請求の訴訟を名古屋地裁に提起します。法廷闘争は実に17年間に及びました。当時の公判記録には、浅間大社側が江戸時代の古文書や信仰の実態を丹念に立証し、「山頂そのものが御神体であり、信仰と切り離すことはできない」と訴え続けた軌跡が克明に刻まれています。1974年(昭和49年)4月9日、最高裁判所は国の調告を棄却し、「八合目以上の土地は浅間大社の境内地である」とする浅間大社側の全面勝訴が確定しました。

最高裁判決から土地の実際の引き渡しまでには、さらに30年の歳月を要しました。山頂付近の県境が決まっていなかったため、所管する財務局の境界確定作業が難航したためです。最終的に2004年(平成16年)12月、国から浅間大社へ正式に土地が譲渡されました。ただし、旧富士山測候所や一部の公衆トイレなどの公共施設敷地(約1万4千平方メートル)は、現在も国有地として残されています。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

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