派遣法3年ルールの真相と雇止め回避策!直接雇用をつかむ裏ワザ
派遣の期間制限には、大きく分けて2つの枠組みが存在する。ここを混同すると、自分が今どのような法的状況に置かれているかを見失ってしまう。
一つは、同じ組織課単位で3年を超えて就労できない個人単位の期間制限だ。そしてもう一つが、同じ派遣先の事業所で派遣社員全体を受け入れられる上限を定めた事業所単位の期間制限である。後者の場合、派遣先の過半数労働組合等への意見聴取手続きを行えば延長が可能となるため、派遣社員個人が「まだ働ける」と思っていても、事業所全体の枠組みによって契約終了を言い渡されるパターンがある。